厚生局からの個別指導や監査手続きのキッカケ
個別指導や監査手続きに入るキッカケの多くは現職員や元職員(看護師や医療事務者)からの内部告発や患者からの申告などです。
職員から要らぬ恨みを買ったことで、本来受ける必要が無い監査手続きや取消処分に発展してしまう恐れがあります。
また、悪質な場合は、職員によって診療録(カルテ)の無断持ち出しや資料が破棄される恐れがあり、その結果、療養担当規則第9条に反することとなります(最悪の場合、保険医療機関の指定取り消しや保険医としての登録取り消しとなる)。
さらに職員による情報漏洩が原因でクリニックが患者から損害賠償請求を受けることもありますので情報漏洩対策は非常に重要です。
具体的な情報漏洩対策
病院やクリニック(診療所)を開業したばかりの医師の先生は日頃から職員による嫌がらせ目的での情報漏洩がなされないよう「情報管理教育」の徹底を行う事が必要です(正当な事由に基づく内部通報は公益通報者保護法により許容されています)。
特に職員との間で勤務条件などでトラブルが発生した場合はすぐに、この職員のカルテなどの院内資料への接近を制限するか、この職員の動きを慎重に把握して情報漏洩がなされない留意する必要があります。
具体的な対策としては下記のようなものがあります。情報漏洩は個別指導や監査以外にも様々なトラブルに発展する可能性がありますので早い段階で対策を打つ事が重要です。
刑事犯罪になることの周知
病院やクリニック(診療所)内の研修で、カルテ等の資料の無断持ち出しや破棄が刑事犯罪(窃盗や器物破損等)になり得ることの周知を行います。
1回実施したから良いというものではなく、毎年実施するなど定期的な研修が効果的です。また、弁護士などの専門家に依頼して研修を行うとより効果があります。
誓約書の作成
入社や退職段階で職員から情報漏洩等に関する誓約書を取ることで、カルテなどの院内資料の重要性を周知するとともに、情報漏洩に基づく損害賠償の可能性があることを認識させます。
これによってトラブルのあった職員などによる資料の破棄や無断持ち出しなどの違法行為を抑制する事ができます。
就業規則などへ記載
就業規則や秘密保持規定に情報漏洩や書類の不当破棄を懲戒解雇事由や退職金不支給事由としておくことで、違法な情報漏洩などのリスクを下げる事ができます。
就業規則や秘密保持規定の記載例などについては執筆させて頂いた書籍(クリニックの個別指導・監査対応マニュアル)でも紹介していますので参考にして頂けると幸いです。
内部通報制度の構築
公益通報者保護法では法の条件を満たした適法な内部告発に関して、内部告発を理由に職員を解雇できない事などを定めています。
クリニック(診療所)自らが内部通報制度を確立しておくことにより、行政やマスコミなどの外部への通報前に院内で違法行為を把握できるというメリットがあります。
また、職員が内部通報制度が設置されているのにも関わらず、これを利用せずいきなり外部へ情報漏洩した場合、この情報漏洩が違法と判断される可能性が高くなります。これによって、職員自身にクリニック内の内部通報制度を利用するインセンティブが働き、大きなトラブルを未然に防げる確率が上がります。
電話やメールで弁護士に相談する
保険医取消処分解決ナビでは個別指導や監査の相談以外にも上記のような情報漏洩対策のサポートも行なっておりますのでお気軽にご相談いただけると幸いです。 03-3527-9247 東日本のお客様からのお問い合わせはこちら 078-381-5115 西日本のお客様からのお問い合わせはこちら info@hokeni-bengo4.com メールでのお問い合わせはこちら オンライン有料相談 SkypeやZoom等での有料相談はこちら
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